徳メンバーズ入会規約
第1条(利用規約)
この本会員規約は、德メンバーズ会員(以下「甲」といいます)が、株式会社德(以下「乙」といいます)の提供する、德メンバーズ特典(以下「メンバーズ特典」といいます)を利用するすべてに適用します。
第2条(入会手続き)
  • 德メンバーズの入会を希望するときは、所定の用紙に必要事項を記入して、入会を申込むものとします。
  • 前項の定めに従って入会の申込を行い、乙がその内容を確認のうえ、德メンバーズへの入会を承諾することにより、メンバーズ特典の利用を開始できるものとします。
  • 乙は、入会申込者が下記の事項に該当する場合、德メンバーズへの入会をお断りすることがあります。
    ①入会申込者が、本規約に違反する恐れがあると認める相当な理由がある場合
    ②申込者が未成年である場合
    ③その他、乙が、入会申込者によるメンバーズ特典の利用が適当ではないと認める場合
  • 甲は、入会時に記載した申込書の内容に変更が生じた場合、直ちに電話・メール等にて乙にその旨を通知しなければなりません。
第3条(メンバーズ特典)
  • 乙より甲に提供される特典はつぎのとおりです。
    ①買取申込成立時に、メンバーズカードをご本人様、もしくは同一世帯のご家族様からご提示いただければ、買取価格又は購入価格100円につき、德ポイントを1pt付与します。
    ②德ポイントは乙の商品を購入する際、割引のクーポンとして利用することができ、その内容は、1ptで1円となります。
    ③上記ポイントは、甲が乙の商品を購入する際に使用できるものとし、その使用分が貯まったポイントから減少します。
    ④買取相場のご案内・買取査定価格UPのクーポンなど、お得な会員様向けメールマガジン・ダイレクトメールを送信・郵送いたします。不要の方は申込時、若しくはお電話でその旨をお伝えください。
    ⑤半年に1度程度、不要品が無いか確認のお電話をさせていただきます。
  • メンバーズ特典の内容につきましては、社会情勢の変化または諸般の事情により、やむを得ず変更する場合があります。
第4条(有効期限)
メンバーズ特典に有効期限はありません。ご不用の場合は、乙へメール、若しくはご連絡ください。
第5条(費用)
本申込に関し、入会費・年会費などの費用はかかりません。
第6条(メンバーズ利用資格の剥奪)
  • 乙は、甲が以下のいずれかに該当する場合は、甲の承諾を得ることなく、德メンバーズ会員に関する一切の権利を剥奪します。
    ①本規約、その他乙が定めた事項に違反したとき。
    ②不当かつ不合理な要求等により故意に乙及び德メンバーズに損害を与え、また与えようとしたとき。
  • 乙が前項の措置をとったことで、甲がメンバーズ特典を使用できず、これにより損害が発生したとしても、乙は一切責任を負いません。
第7条(メンバーズの終了)
  • 乙は、乙のホームページに表示、またはその他乙が適当と判断する方法により、事前に通知した上で、德メンバーズの全部又は一部の提供を終了することがあります。
  • 乙は、乙のホームページに表示、またはその他乙が適当と判断する方法により、事前に通知した上で、德メンバーズの全部又は一部の提供を終了することがあります。
第8条(免責事項)
乙は、つぎにあげる場合については、損害賠償の責任を負いません。
  • 天災地変、社会情勢の変化等、不可抗力による特典内容の変更または中止
  • 甲のメンバーズ特典の不適切な利用等
  • 乙または德メンバーズ会員の責に帰さない瑕疵その他の異常
第9条(譲渡禁止)
甲は、本会員規約に基づいてメンバーズ特典の提供を受ける権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、賃貸、質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第10条(債権譲渡)
乙が、甲に対して債権を有した場合、法務省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。甲は、この債権譲渡を承諾するものとします。
第11条(個人情報)
德メンバーズ入会申込書等に記載された甲の個人情報は、乙が次の『プライバシーポリシー』に従い、適切に取り扱うものとします。
第12条(德メンバーズの運営管理)
德メンバーズの運営管理は、乙(本店所在地:兵庫県芦屋市宮塚町11番14号)が行います。
第13条(メンバーズ規約の変更)
当社は本規約について社会情勢の変化等に対応し当社が相当と認める場合は、いつでもご利用者様に許可なく本規約を変更改訂できるものといたします。
本規約変更改訂は、当社ホームページ上に告知した時点で効力を生ずるものといたします。
第14条(協議事項、合意管轄裁判所)
  • メンバーズ特典に関して、甲、乙、第三者の間で、疑義、問題が生じた場合、その都度当該当事者間にて誠意を持って協議し、解決を図るものとします。
  • 前項の協議によっても疑義、問題が解決しない場合、地方裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とします。

平成25年12月1日制定実施